様々な産業振興
いすみ市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱の制定について
いすみ市では、市内における太陽光発電設備の適正な設置に関し、事業者が留意すべき事項を定め、事業区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、良質な生活環境、豊かな自然環境及び景観の保全を図ることを目的として、指導要綱を制定しました。
令和2年4月1日以降に、太陽光発電施設の工事着手をしようとする事業者等の皆様におかれましては、以下の要綱をご覧いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。
いすみ市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱(184.7KB)
適用範囲
太陽光を電気に変換する設備(土地に自立して設置されるものに限る)で、10kw以上の発電出力を有する設備が対象です。
事業者の責務
⑴事業者は、設置事業に係る法令等を遵守するほか、事業区域及びその周辺の地域の自然環境、景観及び生活環境に十分配慮するとともに、事故、公害及び災害の防止に努めるとともに、地域住民及び近隣関係者と良好な関係を保つよう努めなければならない。
⑵事業者は、設置事業の実施に伴い事故等が発生したとき、又は地域住民等と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講ずるものとする。
⑶事業者は、土地の形質の変更を最小限にとどめ、調整池、地下浸透施設等の設置その他の雨水を敷地で処理できる対策及び溝、土留め等の設置その他土砂の流出を防止する対策をとり、事業区域及びその周辺の地域の適切な管理に努めなければならない。
⑷事業者は、太陽光発電設備及びこれに付随するフェンス等施設を隣接する土地との地境界からできるだけ後退させ、特に道路、住宅等に隣接する箇所については、適度な離隔距離の確保に努めなければならない。
⑸事業者は、太陽光発電設備又はその周辺の地域における事故その他緊急を要する事態に対応できるよう、太陽光発電設備の名称、設置場所及び管理者並びに太陽光発電設備の所有者等の名称及び連絡先の表示を行うものとする。
⑹事業者は、太陽光発電設備を廃止したときは、事業者の責任により周辺の地域及び地域住民等に配慮した当該太陽光発電設備の撤去その他の適正な処理を行うよう努めなければならない。
説明会等の開催
事業者は、規定による届出を行う前に、設置事業の施工内容等について、地域住民等に対する説明会を開催し、理解を得るものとする。
設置事業の基準
⑴現況地盤の勾配が30度以上ある事業区域内の土地には、太陽光発電設備を設置しないこと。
⑵現況地盤の勾配が30度未満の事業区域内の土地に太陽光発電設備を設置する場合は、地質等を考慮した安全な構造とすること。
⑶事業区域内に設置する太陽光発電設備の面積は、事業区域の面積の75パーセント以下とすること。
⑷森林法の規定により指定された保安林の境界から20メートル以内の区域は、事業区域から除外すること。
⑸自然公園法に規定する国定公園の境界から50メートル以内の区域は、事業区域から除外すること。
⑹設置事業に係る法令に基づく許可の基準及び技術的な基準に適合すること。
届出書類
設置事業に着手する日の60日前までに、太陽光発電設備設置(新設・変更)届出書(様式第2号)に以下の関係図書を添付し、提出して下さい。(正本1部、副本1部)
⑴太陽光発電事業計画書(様式第3号)
⑵法人の場合は、法人の登記簿謄本
⑶位置図(縮尺2万5,000分の1以上で道路、地勢等周辺の状況が判別できるもの)
⑷見取図(縮尺2,500分の1以上で事業区域の周辺の住宅、公共施設等の状況が判別できるもの)
⑸太陽光発電事業実施工程表
⑹土地利用現況平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
⑺土地利用計画平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
⑻排水計画平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
⑼公図の写し(事業区域及びその隣接する土地の地番、地積、所有者の住所及び氏名等を記入したもの)
⑽太陽光発電事業説明会結果報告書(様式第1号)
⑾事業区域の土地が借地の場合は、所有者(借地権を有する者を含む。)との契約書(契約前の場合は、両者による確認書)の写し
⑿その他市長が必要と認める書類
ダウンロード
名称 | 様式 |
太陽光発電事業説明会結果報告書 | 様式第1号(14.8KB) |
太陽光発電設備設置(新設・変更)届出書 | 様式第2号(15.1KB) |
太陽光発電事業計画書 | 様式第3号(15.0KB) |
処理状況報告書 | 様式第4号(14.6KB) |
設置事業着手届 | 様式第6号(15.0KB) |
設置事業完了届 | 様式第7号(14.9KB) |
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お問い合わせ | いすみ市役所 環境水道課 | 電話番号はこちら | ![]() |
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