様々な産業振興
いすみ市中小企業等経営安定化資金利子補給・信用保証料補助金交付事業(期間延長)
新型コロナウイルス感染症拡大により、引き続き、経営状況の厳しい事業者の運転資金として融資を受ける市内事業主に対する利子補給・信用保証料の全額補助を行い、中小企業者の事業継続を支援します。
対象者
新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受け、いすみ市内金融機関で融資を受けた法人又は個人事業主
※新規及び限度額に達していない事業者が対象です。
資金使途
運転資金
対象限度額
500万円(ただし、日本政策金融公庫(新型コロナウイルス感染症関連資金)及び千葉県中小企業振興資金セーフティネット資金は2,000万円)を上限とする。
対象期間
5年以内(据置期間1年を含む)
利率
本融資に伴う利子を市が全額利子補給
信用保証料
本融資に伴う信用保証料を市が全額補助
取扱期間
令和2年3月16日(月)~令和3年3月31日(水)
基準日
令和2年2月18日(火)
対象条件:以下の条件を全てみたしている法人及び個人
①該当する事業者
新型コロナウイルス感染症の影響で最近1カ月の売上高が前年同月比で10%以上減少
②事業所の規模
資本金2,000万円以下または、従業員100人(小売業、卸売業、サービス業にあっては30人)以下
③事業所の所在地
法人・・・いすみ市内に1年以上本店登記と本店での事業実績があり、かつ同一事業を1年以上営んでいる法人
個人・・・いすみ市に住民票を有し、市内で1年以上同一事業を営んでいること(事業主の住所がいすみ市内に1年以上ある場合は、千葉県内で同一事業を1年以上営んでいること)
④千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
⑤いすみ市の納期の到来している市民税・県民税(法人市民税及び法人事業税)を完納していること
【セーフティネット保証】
金融機関による代理申請受付の促進(金融機関ワンストップ手続きの推進)
国からの要請により、窓口混雑の緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、セーフティネット保証などの認定申請は、金融機関による代理申請を原則としています。認定を希望する事業者の皆様は、融資の申込みを検討している金融機関、日ごろお取引のある金融機関などにまずはご相談ください。
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の対象とする資金繰り支援制度。
□4号:100%保証、全業種、売上減少要件̠:20%減少
□5号:80%保証、指定業種あり、売上減少要件:5%減少
□危機関連保証:100%保証、全業種、売上減少要件15%減少
【第4号 突発的災害(自然災害等)】
次のいずれにも該当すること
1.申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
2.指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
3.必要書類について
①セーフティネット4号認定申請書→2部
②売上等明細書
③決算書(確定申告書の写し)
④履歴事項全部証明書
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関及び、信用保証協会の審査があります。認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
【第5号 業況の悪化している業種】
次のいずれかに該当すること
1.(イ)国の指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少していること。ただし、平成23年4月1日から令和3年3月31日までに認定申請を行う場合にあたっては「最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。」とする
2.(ロ)国の指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、最近1か月の製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
<最近3か月の考え方>
原則、直近3か月間の売上高で認定申請を行ってください。
〇業種確認について(以下の1→2の順で確認してください。)
指定業種一覧のみでは正しく業種を判定できません。初めに、総務省の日本標準産業分類をご覧ください。
なお、誤った業種で申請した場合、受付できませんので、ご注意ください。
1.業種の判定はこちら(日本標準産業分類表)(外部サイトへリンク)(総務省HP)
※業種が何業に該当するかは総務省にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
総務省政策統括官(統計基準担当)付
統計基準・産業連関表・調査技術担当統計審査官室
Tel:03-5273-1148(直通)
国の指定業種(外部サイトへリンク)を確認(中小企業庁HP)
※上記の「1.業種判定はこちら(日本標準産業分類)」を確認してから、指定業種の一覧をご覧ください。
(3)申請方法
1つの指定業種に属する事業のみ行っている、または兼業者であって行っている事業が全て指定業種の属し、企業全体の売上高等の減少等(※1)が企業認定基準(イ)(ロ)のいずれかを満たす場合に該当。
〇認定要件②
兼業者であり、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当し、主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等(※1)の双方が企業認定基準(イ)(ロ)のいずれかを満たす場合に該当。
〇認定要件③
兼業者であり、主たる業種かどうかを問わず1以上の指定業種にする事業を行っており、その指定業種の売上高等の減少等(※1)が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等(※1)が企業認定基準(イ)(ロ)を満たす場合に該当。
(※1)売上高等の減少等には、原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格にに添加できないことを含む。
(注)認定要件(1)から(3)について複数の関係に当てはまる場合、どの関係に基づいて認定申請を行うかは申請者が選択可能。
3.必要書類について
①セーフティネット5号認定申請書→2部
②数値の裏付け資料
1.最近3ヶ月の売上高が確認できる資料(試算表、税理士・会計士が作成した資料、帳簿類など)
2.前年同期3か月分の売上高を確認できる資料(試算表、法人事業概況説明書の月別売上高、税理士、会計士が作成した資料、帳簿類など)
3.事業内容を確認できる資料(確定申告書控や法人事業概況説明書の事業内容を記載してある部分)
③定款 ※個人事業主の方は謄本・定款の代わりに確定申告書
④履歴事項全部証明書
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関及び、信用保証協会の審査があります。認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
【危機関連保証】
この制度は、国内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより売上が減少している中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
保証限度額
一般枠 |
別枠1 |
別枠2 |
合計 |
---|---|---|---|
普通枠 2億円 |
普通枠 2億円 |
普通枠 2億円 |
普通枠 6億円 |
〇申請書類
②決算書(確定申告書の写し)
③履歴事項全部証明書
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関及び、信用保証協会の審査があります。認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
●新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
(令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部)により、認定基準について運用の緩和をいたします。
前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット4号・5号・危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
以下に対象する方はについては、こちらの要件で申請が可能です。
【対象となる方(創業者等運用緩和)】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営に支障を生じている次の方
①業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
②前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【緩和後要件(Ⅰ~Ⅲいずれか)】
(Ⅰ)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高を比較
(Ⅱ)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
(Ⅲ)最近1か月の売上高と令和元年10月~12月の平均売上高を比較かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月~12月の3か月を比較
※上記の売上高等減少の基準にについては、セーフティネット保証4号▲20%以上、セーフティネット保証5号は▲5%以上、危機関連保証は▲15%以上
【関連リンク】
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お問い合わせ | いすみ市役所 水産商工課 | 電話番号はこちら | ![]() |
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