福祉・保険
新型コロナウイルス感染症に感染もしくは疑いのある、いすみ市国民健康保険加入者に傷病手当金を支給します
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、いすみ市国民健康保険加入者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合にその療養のため労務に服することができなかった期間に傷病手当金を支給します。
(支給は一定の要件を満たした場合になります。)
支給要件
次の4つの条件をすべて満たす方
①給与の支払いを受けているいすみ市国民健康保険の加入者であること。
②新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養の
ため労務に服することができなくなったこと。
③3日連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和3年3月31日
(※令和2年12月31日より期間を延長しました)までの間に属すること。
④給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 × 日数
※ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
申請書類
詳しくは市民課国保年金班までご相談ください。
申請・問合せ先 市民課 国保年金班 ☏62-1115
夷隅庁舎 夷隅地域市民局 地域市民班 ☏86-2112
岬庁舎 岬地域市民局 地域市民班 ☏67-2112
お問い合わせ | いすみ市役所 市民課 | 電話番号はこちら | ![]() |
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