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不法投棄をなくしましょう!
不法投棄とは・・・
家電品等の粗大ごみや家庭ごみ、事業活動に伴って生じたごみ等を捨てる行為を不法投棄といいます。
不法投棄されたごみが新たなごみを呼ぶケースや、どんなにきれいにごみを撤去しても、またすぐにごみが捨てられるケースもあり、不法投棄が後を絶たないのが現状です。
ごみを捨てることは犯罪です!
軽い気持ちでごみを捨てても、法律に照らしてみれば、その行為は犯罪です。
粗大ごみや廃家電等をごみステーションや山林・農地など人の土地へ不法に投棄する行為は、地域の景観や住環境を損ねるだけでなく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条により禁止されている犯罪です。違反すると5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はその併科に処されることがあります。
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(投棄禁止) 第16条 何人も、みだりに廃棄物をすててはならない。 第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 十四 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者 |
不法投棄されないためには・・・自分の土地は自分で守る!
空き地、山林、休耕地など、人目に届きにくい土地では、所有者や管理者の知らない間に不法投棄されることが多く見られます。市では、このように私有地に不法投棄されたごみを回収することはできません。従って、その土地の所有者又は管理者の自らの責任でごみを撤去し処分していただかなければなりません。
このような不法投棄を未然に防ぐには、土地や建物を管理する時は、外部から簡単にごみを持ち込まれないように、柵やフェンス、看板を設置し、定期的に除草等を行い、ごみを捨てられにくい環境作りを自らが行う自己防衛が必要です。
他人に土地を貸す場合にも、ごみの放置や野積みが行われないよう定期的な監視をお願いします。
管理が行き届いていないと思われるとごみを捨てられやすくなります。整理整頓や草刈りなど、適切な管理を心がけ自分の土地は自分で守りましょう。
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(清潔の保持) 第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つようにつとめなければならない。 |
不法投棄を発見したら・・・
不法投棄が行われている、あるいは不法投棄をしようとしているところを見つけたら、警察(110番)に通報してください。
通報時には、①場所、②時間、③投棄物の種類と量、④車輌ナンバーや犯人の特徴をわかる範囲の情報をお知らせください。
不法投棄をされた物を発見した場合には、環境水道課 電話0470-62-1385へご連絡をお願いします。
投棄された物をそのまま放置しておくと、そこがごみ捨て場所であるかのように思われ、新たな不法投棄を招く場合があります。
※建物の廃材やコンクリート殻、廃油、廃プラスチックなど産業廃棄物の不法投棄については、
千葉県環境生活部廃棄物指導課 産廃残土県民ダイヤル
電話 043-223-3801へ通報ください。
不法投棄をなくすためには行政だけでなく、一人ひとりがモラルを持ち、ルールを守ることが必要です。みなさまのご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ | いすみ市役所 環境水道課 | 電話番号はこちら | ![]() |
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