農林業・道路事業
伐採及び伐採後の造林の届出制度について
森林の伐採するときには届出が必要です。
①立木を伐採するときには、事前に、「伐採及び伐採後の造林の届出書」
②伐採後の造林が完了したときには、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
を提出することが森林法で義務づけられています。
①「伐採及び伐採後の造林の届出書」
地域森林計画の対象となっている民有林の伐採を行う場合は、事前に「伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)」の提出が必要です。(森林法第10条の8)※竹の伐採は対象外です。
また、伐採の際に開発行為(土石の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)がある場合0.3ha以上は千葉県南部林業事務所(電話:04-7092-1318)と協議する必要があります。(詳細は千葉県ホームページ「林地開発制度について」をご覧ください。)
届出対象者
(1)森林所有者が自ら伐採を行う場合は、森林所有者。
(2)森林所有者から立木を買い受けた者が伐採を行う場合は、立木を買い受けた者。
(3)請負により伐採する場合は、伐採を依頼した森林所有者または立木買受人。
届出時期
伐採を始める日から90日から30日前まで
届出先
伐採する森林がある市町村(いすみ市内の森林の場合は市役所内農林課へ)
届出必要書類
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書(下記「届出様式」参照)
(2)添付書類
ア.位置図(縮尺 1/2,500 以上)
イ.森林所有者が承諾していることを証明する書類(同意書等)
※森林所有者と伐採届を提出した者が異なる場合添付してください。
ウ.求積図(縮尺 1/3,000 以上)
エ.公図の写し(縮尺 1/500 または 1/600)
※伐採後の用途が森林以外の場合(ウ)(エ)を添付してください。
届出様式
伐採及び伐採後の造林の届出書【記入例】(PDF:271KB)
②「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
平成29年4月1日以降に、「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った者は、伐採後の造林が終わった日(転用の場合は伐採が終わった日)から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
報告の対象者
伐採及び伐採後の造林の届出の提出者
報告期間
伐採後の造林が終わった日(転用の場合は伐採期間の末日)から30日以内
報告先
造林した森林がある市町村(いすみ市内の森林の場合は市役所内農林課へ)
報告様式
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書【様式】(ワード:33KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書【記入例】(PDF:232KB)
参考
林野庁ホームページの「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度」をご覧ください。
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お問い合わせ | いすみ市役所 農林課 | 電話番号はこちら | ![]() |
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