新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある方で、被保険者資格証明証を交付されている場合、帰国者・接触者外来を設置している医療機関及び帰国者・接触者外来において交付された処方箋に基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際には、資格証明書を提示することで、通常の被保険者証を提示した時と同様の窓口負担割合で受診することができます。この取扱いは令和2年3月診療分から適用されます。
*上記受診前に、被保険者証の交付や納税相談等のため、市役所に来庁いただく必要はございません。
*この対応は「帰国者・接触外来」の受診等に限ったものであり、「一般外来」の受診の際は、通常通り一旦医療費の全額を負担していただくことになります。
お問合せ先 いすみ市 市民課 国保年金班
電話0470-62-1115
お問い合わせ | いすみ市役所 市民課 | 電話番号はこちら | ![]() |
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