まちづくり
固定資産税の特例措置(不均一課税)
いすみ市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例
いすみ市の認定産業振興促進計画区域内(市内全域)において、半島振興法第17条各号に掲げる事業の用に供する施設または設備を新設し、または増設した者について、固定資産税の特例を定めるものです。
⇒いすみ市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例
対象業種
〇製造業
〇農林水産物等販売業(※1)
〇旅館業(※2)
〇情報サービス業等(※3)
(※1)農林水産物等販売業とは次の事業を指します。
地区内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業。
例)観光客も対象とした直売所、観光土産物売場など
(※2)下宿営業は除きます。
(※3)情報サービス業等とは次の事業を指します。
①情報サービス業
②有線放送業
③インターネット附随サービス業
④コールセンターに係る事業
対象資産
〇家屋(対象事業の用に供するもの)
〇償却資産(対象事業の用に供する機械及び装置)
〇土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地)
適用期間
当該固定資産に対して新たに固定資産税を課すべきこととなる年度以降3年度
取得価額要件
業種、資本金別に要件が異なります。
事業者の規模 (資本金) |
1,000万円以下 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
5,000万円超 | |
取 得 価 額 |
製造業・旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業・ 情報サービス業等 |
500万円以上 |
※農林水産物等販売業・情報サービス業等・個人については資本金の額に関係なく、取得価額の合計が500万円以上で対象となります。
税率
初年度 100分の0.14(通常の税率の10分の1)
第2年度 100分の0.35(通常の税率の4分の1)
第3年度 100分の0.70(通常の税率の2分の1)
届出について
不均一課税の適用を受ける場合、毎年3月15日までに届出する必要があります。届出書類など詳細については、税務課にお問い合わせください。
その他
⇒税制面での優遇制度(千葉県ホームページ)
※半島振興法についてはこちらをご覧ください。
※税制措置の手続きの詳細についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ | いすみ市役所 企画政策課 | 電話番号はこちら | ![]() |
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